特定技能制度で外国人を雇用する方法

日本で人手不足と言われて久しいですが、経営者の方なら深刻な人手不足を実感されているのではないでしょうか。
求人掲載しても「良い人材が見つからない」「そもそも応募が無い」などの事例が多数発生しています。

「特定技能制度」は、そんな人材不足に対する日本政府の施策の一つです。

上手に制度を利用し、良い人材を獲得していきましょう。

特定技能ビザを申請できる業種

以下の12 業種は、特定技能ビザで外国人を雇用することができます。

特定技能の12業種

-介護
-ビルクリーニング 
-素形材・ 産業機械・ 電気電子情報関連製造
-建設
-造船・舶用工業
-自動車整備
-航空
-宿泊-農業-漁業-飲食料品製造業 
-外食業

雇用する方法

登録支援機関がトータルサポート

特定技能ビザで外国人を雇用するためには、「専用の行政手続き」や「日本での生活サポート」などが義務付けられています。

しかし、一般の中小企業がこれらの「義務」を実行するのは困難です。

その為、登録支援機関(とうろくしえんきかん)という専門の資格を持った企業が行政手続きや日本でのサポートを代行するしくみになっています。

よって、外国人人材の雇用を検討されている方は、まずは、登録支援機関にお問合せください

一般的な雇用の流れ

日本人の採用と比べると少し面倒な手続きもありますが、登録支援機関が代行してくれますので、想像するよりも簡単に人材を採用することができます。

  1. 登録支援機関に問い合わせる
  2. 登録支援機関が人材募集を行う
  3. 応募のあった人材の面接を行う(2~3回)
  4. 採用予定の人材に内定を通知する
  5. 登録支援機関が就労ビザなどの行政手続きを行う
  6. 就労を開始する
  7. 登録支援機関が定期的に人材に支援を行う

現在の特定技能制度の状況

コロナによる入国規制と採用の容易さから、2022年現在は、既に日本で「技能実習ビザ」で働いていた方が「特定技能ビザ」へビザを変更する案件が多数を占めています。

しかし、技能実習ビザの人数は限られており、今後は、母国で日本就労の準備をしている多くの優秀な外国人人材が採用されるものと思われます。

面接だけならば、無料で実施できます。まずは、お試しください。

お問い合わせははこちらから。

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